運転禁止標章

【うんてんきんしひょうしょう】

放置駐車違反をした車の使用者に対する責任のことです。6カ月以内に放置違反金の納付命令を、繰り返し3回受けた場合に運転禁止標章が貼り付けられ、3カ月以内の期限を定めて、その車の使用が禁止されます。(車の使用制限命令を受けた前歴がない場合)

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