使用制限命令

【しようせいげんめいれい】

公安委員会からの使用者に対し、放置違反金の納付命令を受けた場合で、その使用者が過去6カ月以内に、納付命令を一定回数以上受けると、3カ月を超えない範囲での使用が制限されることをいいます。

用語集 INDEXにもどる

マイページ ログイン

初めてログインする方はコチラ