原付免許・普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)・大型二輪免許(AT限定免許を含む)・普通第一種免許(AT限定免許を含む)には、初心運転者への特例が課せられています。
特例の期間は免許を取得してから通算して1年で、この間に「1〜2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に再試験や取消処分となります。
※初心運転者の期間に停止処分30日を受けた場合は、免許取得日から1年と30日までが初心運転者の特例対象となります。
初心運転者講習は受けましたか?
違反行為で、初めて該当基準に達した時のみ受講可能です。2回目以降の違反行為では受講できず、その際は免許取得1年経過時の再試験が義務づけられています。
再試験は受けましたか?
受講すると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。)
ただし定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。
定められた期間内(一部を除いて通知が来てから1か月以内)に初心運転者講習を受けると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。)
初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われ(転居などの理由がある場合は変更可能。)、受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。
※初心運転者期間内の2回目以降の違反では受講できず、受講しなかった場合と同様に再試験が義務付けられます。
初心運転者講習について | ||
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講習種別 | 講習時間 | 手数料 |
準中型 | 7時間 | 15,950円 |
普通 | 7時間 | 15,250円 |
大型二輪 | 7時間 | 19,800円 |
普通二輪 | 7時間 | 18,750円 |
原付 | 4時間 | 10,700円 |
※地区によって多少金額に差があります。
再試験で合格した場合は問題ありませんが、不合格となった場合は運転免許取消処分となり(該当の免許のみ)、再取得しなくてはなりません。
ただし通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間はなく、取消処分者講習も受講の必要はありません。また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得できます。
※取消日より6ヶ月を超えた場合は通常の合宿免許へのご入校となります。
初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるものです。免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、「仮免許から」再取得しなくてはなりません。
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