道路交通法

【どうろこうつうほう】

道路を使用するすべての人たちの、交通の安全と円滑を図り、道路での危険や障害の防止を目的とした法律のことです。この法律の第一条に「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と規定されています。(昭和35年6月25日法律第105号)

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