信号機の信号に等に従う義務

【しんごうきのしんごうなどにしたがうぎむ】

道路を通行する歩行者や車などは、信号機の表示する信号、または警察官や交通巡視員の手信号などに従わなければなりません。(道路交通法 第七条)

用語集 INDEXにもどる

マイページ ログイン

初めてログインする方はコチラ