やむを得ない失効

【やむをえないしっこう】

入院や海外滞在などで、免許更新の手続きができなかった場合のことをいいます。免許の有効期限が経過して3年以内の場合は、退院や帰国した日から1カ月以内に適性試験(視力、聴力などの検査)に合格したあと、更新時講習と同様の講習を受けると、新しい免許証が交付されます(やむを得ない理由の証明書が必要)。ただし、失効してから3年経過すると、救済措置はなくすべての試験を受けなければなりません。

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