身体障害者標識(身体障害者マーク)

【しんたいしょうがいしゃひょうしき】

普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が車を運転するときにつけることができる標識のことをいいます。一般的に、身体障害者マークと呼ばれています。(標識は車の前後に地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置につけます)

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