進行方向別通行区分

【しんこうほうこうべつつうこうくぶん】

車両通行帯がある道路で、「進行方向別通行区分」の標識や標示がある場合、車(二段階右折をしなければならない交差点で右左折する原動機付自転車を除く)は指定された通行区分に従って通行しなければなりません。例外として道路工事などでやむを得ない場合などがあります。

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