車両通行止め

【しゃりょうつうこうどめ】

「車両通行止め」の標識が設置してある場所では、車(自動車原動機付自転車軽車両)は道路を通行することができません。

用語集 INDEXにもどる

マイページ ログイン

初めてログインする方はコチラ