専用場所駐車標章

【せんようばしょちゅうしゃひょうしょう】

普通自動車対応免許を受けている人で、(1)70歳以上の人(2)聴覚障がい、又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている人(3)妊娠中、又は出産後8週間以内の人に限り、公安委員会に申請して「専用場所駐車標章」の交付を受けることができます。標識板の下に「標章者専用」と記載されている規制区間に限り駐停車や駐車ができます。

用語集 INDEXにもどる

マイページ ログイン

初めてログインする方はコチラ