専用通行帯指定道路

【せんようつうこうたいしていどうろ】

道路標識や道路標示によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、指定された車と小型特殊自動車原動機付自転車、および軽車両を除く他の車は、通行してはいけません。次の場合は別です。
(1)右左折する場合
(2)緊急自動車に進路をゆずる場合
(3)工事をしている場合

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