応急救護処置

【おうきゅうきゅうごしょち】

交通事故により負傷者が発生した場合、救急車が到着するまでの間、負傷者を救護するために必要な応急の処置をすることをいいます。自動車教習所では、第2段階の学科教習で「応急救護処置」の教習(座学1時限+実技2時限)を行います。

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