無余地駐車の禁止

【むよちちゅうしゃのきんし】

駐車する場合は、車の右側の道路に3.5m以上の余地がない場所では駐車してはいけません。また、道路標識により駐車余地が指定されている場合は、その余地が取れない場所に駐車してはいけません。例外として、荷物の積み下ろしで運転者がすぐに車を移動させることができる場合や傷病者の救護のためやむを得ない場合は駐車することができます。

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