交通反則通告制度

【こうつうはんそくつうこくせいど】

自動車原動機付自転車などの運転者がした交通違反のうち、比較的軽い違反について、一定期間内に法律に定められた反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度のことです。

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