仮免許の取り消し

【かりめんきょのとりけし】

仮免許証を受けた人が、心身に傷害を生じるなどして運転に支障をおよぼすようなことになったときや、取り消しの対象になる違反(救護義務違反酒酔い運転、麻薬等運転など)をしたとき、また、重大違反そそのかし等や道路外致死傷を行ったときなどは、仮免許証が取り消しとなります。

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