仮停止

【かりていし】

免許を受けた人が、悪質で重大な死傷事故(救護義務違反酒酔い運転無免許運転など)を起こした場合、その場所を管轄する警察署長が、事故を起こした日から起算して最長30日間の範囲内で、免許の効力を仮停止処分することをいいます。

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