違反者講習

【いはんしゃこうしゅう】

過去3年以内に行政処分などを受けたことがなく、軽微な交通違反(3点以下の違反)の累積点数が6点になった人が受けなければならない講習です。この講習を受けると行政処分が行われませんが、講習の通知を受けてから正当な理由もなく1カ月以内に受けなかった場合、行政処分(免許停止など)の対象となります。

用語集 INDEXにもどる

マイページ ログイン

初めてログインする方はコチラ