一時停止

【いちじていし】

は、交通整理が行われていない交差点や「一時停止」の標識がある場所では、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止をして、交差する道路を通行するなどの進行を妨害してはいけません。また、進行方向に赤色の点滅信号があるときも同様です。

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