保管場所標章

【ほかんばしょひょうしょう】

警察署で自動車保管場所証明(車庫証明)を申請し交付を受けたとき、警察署長から保管場所標章が交付されます。自動車の後部ガラスなどに貼り付けて表示しなければなりません。

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