放置違反金制度

【ほうちいはんきんせいど】

道路交通法の一部改正(平成18年6月1日施行)により、違法駐車の取り締まりが強化されました。
(1)車両所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入され、放置違反金を納付しないと車検を受けられなくなります。
(2)民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。
(3)短時間の放置駐車も取り締まりの対象となります。

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