左側通行の例外

【ひだりがわつうこうのれいがい】

車は、左側通行が原則ですが、次の場合は例外として右側部分にはみ出して通行できます。ただし、一方通行の道路を通行する以外は、はみ出し方が出来るだけ少なくなるようにします。
(1)一方通行の道路 
(2)左側部分の幅が車の通行に十分ではないとき 
(3)道路工事などのため、左側部分だけでは通行することができないとき
(4)左側の幅が6m未満の見通しのよい道路で、対向車線からの交通を妨げる恐れがない場合に、前の車を追い越そうとするとき(追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の交通規制がされている場合を除く) 
(5)こう配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の道路標示があるとき

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