青色の灯火(信号機)

【あおいろのとうか】

(1)歩行者は、進むことができます。
(2)車(軽車両を除く)や路面電車は、直進、左折、右折することができます。ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で右折を開始したときに対面する信号が赤色のときは停止し、青色のときは進むことができます。
(3)軽車両(自転車など)は、直進、左折することができます。ただし、右折する場合は、右折する地点まで直進し、その地点で右折を開始したときに対面する信号が赤色のときは停止し、青色のときは進むことができます。

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