車輪止め装置・標章

【しゃりんどめそうち・ひょうしょう】

車輪止め装置取り付け区間内に、違法駐車すると、「車輪止め装置」や「車輪止め標章」が取り付けられます。また、勝手に取り除いたりすると処罰の対象となり、警察署長に申告しないと車の移動ができません。

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