指定自動車教習所

【していじどうしゃきょうしゅうじょ】

公安委員会が、道路交通法(第九十九条)に基づいて指定した自動車教習所です。指定自動車教習所を卒業すると、運転免許試験のうち技能試験が免除されます。次の5項目が指定自動車教習所の指定基準として定められています。 (1)政令で定める要件を備えた自動車教習所を管理する者(管理者)が置かれていること。 (2)技能検定員が置かれていること。 (3)教習指導員が置かれていること。  (4)技能及び知識の教習並びに技能検定のための設備が政令で定める基準に適合していること。 (5)自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。

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