緊急自動車

【きんきゅうじどうしゃ】

消防用自動車、救急用自動車、パトロールカーなど、政令の定めにより公安委員会が指定した自動車で、原則としてサイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけて運転中のものをいいます。

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