赤色の灯火(信号機)

【あかいろのとうか】

(1)歩行者は、横断してはいけません。
(2)車や路面電車は、停止位置を超えて進んではいけません。
(3)交差点ですでに左折や右折している車や路面電車は、左折方向や右折方向の信号が赤色でもそのまま進むことができます。ただし、軽車両や二段階右折方法により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤色のときは、その右折している地点で停止していなければなりません。

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