青色の灯火の矢印(信号機)

【あおいろのとうかのやじるし】

車は、対面する信号機の信号が黄色や赤色を表示していても、矢印の方向に進むことができます。しかし、右折の矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

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